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あしあと

    成年後見制度利用支援事業

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:159

    成年後見人制度について

    成年後見制度は、認知症や知的障害等により判断能力が不十分になった方が、財産の侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の判断能力に応じて法律行為や財産管理等を支援する制度です。

    ※成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。

    ※本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。 

    ※成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。

    成年後見制度の概要

    成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

    法定後見制度

    法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援します。

    本人の状態(成年後見人・保佐人・補助人)

    後見・・・1人で判断する能力がない状態の方を援助します。
    保佐・・・1人で判断する能力が著しく不十分な方を援助します。
    補助・・・1人で判断する能力が不十分な方を援助します。

    任意後見人制度

    任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と支援してもらう内容について公証役場において、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておくというものです。

    実際に本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人による支援を受けることができます。

    成年後見人制度における支援の内容

    財産管理

    預貯金、保険、有価証券等の管理、年金等の社会保障給付の受領、売買契約、保証契約、請負契約、税金の申告及び納付、登記申請手続きなど

    身上監護

    要介護認定申請、介護サービスの利用契約、施設入所契約など

    ※食事の用意、入浴の補助、着替えの補助、看病等は、成年後見制度では行えません。

    申立先 (住所地を管轄する家庭裁判所)

    千葉家庭裁判所八日市場支部

    住所:匝瑳市八日市場イ2760 

    電話:0479-72-1300(代表)

    千葉家庭裁判所八日市場支部(別ウインドウで開く)

    詳しくは、法務省成年後見人制度Q&Aでご確認ください。

    法務省成年後見人制度・成年後見登記制度Q&A(別ウインドウで開く)

    成年後見人制度利用支援について

    市長申立て

    法定後見の申立てについては、基本的に本人、配偶者、四親等内の親族等が行なうこととなっていますが、本人に身寄りがなく、申立てをする親族がいない場合で、成年後見制度が必要であると認められる場合に限って、市長が申立てを行なうことができます。

    法定人等の報酬の助成

    成年後見制度を利用される方の中で、以下の条件のいずれかに該当される場合に、後見人等の報酬を市が助成するものです。

    ・成年後見人等の報酬等の扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

    ・生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者

    ・その他市長が必要と認める者

     (※助成を受けなければ、成年後見制度の利用困難な状況にあると認められる場合)

    お問い合わせ

    高齢者支援課 高齢者支援班
    電話: 0475-70-0332 ファクス: 0475-72-8454
    E-mail: korei@city.oamishirasato.lg.jp