市の財務に関する事務や事業及び管理に係る事務を検証する機関として、法令等に基づき監査委員が設けられています。
監査体制
- 監査委員
地方自治体に置かれることになっている執行機関で議会の同意を得て選任されます。監査委員は非常勤2名であり、次のとおり選任されています。
○識見監査委員(代表監査委員)
財務等に専門的知識を有する人のなかから選任されます。
○議会選出監査委員(監査委員)
市議会議員のなかから選任されます。 - 監査事務局
監査委員の職務を補助するために設置されており、書類・資料の収集整理及び点検、法的根拠の調査等の実務を行います。
主な監査の種類
- 「例月現金出納検査」(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業会計管理者の保管する現金や出納関係諸表等の係数並びに出納事務を検証し、適正かつ効率的に行われているかを検査します。 - 「定期監査」(地方自治法第199条第4項)
財務に関する事務及び執行が適正かつ効率的に行われているかの監査を毎年計画的に全課対象に実施します。 - 「決算審査」(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
審査に付された一般及び特別会計並びに公営企業会計の決算について、係数の正確性や関係諸表等の処理状況を検証し、予算執行が適正かつ効率的に行われたかを審査します。 - 「財政援助団体等監査」(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、負担金、その他財政的援助をしている団体の出納及び事務の執行が適正かつ効率的に行われているか監査します。 - 「健全化判断比率等審査」(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項) 市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事 項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
- 「住民監査請求監査」(地方自治法第242条第1項)
住民が監査委員に対し、市の財務に関する行為について適正な運営の確保を求め必要な措置を講ずるよう請求について監査します。 - 「その他の監査」(地方自治法第98条、199条、235条の2等)
自治体等からの要求または必要と認められるときにおいて監査及び審査、検査を実施するものです。