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あしあと

    学校施設の耐震化について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:633

    耐震診断結果の公表について

     平成7年に発生した阪神・淡路大震災を受けて、平成7年度に制定された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、政令で定める特定建築物(幼稚園、小中学校等多数の者が利用する建築物)の内、耐震関係規定に適合しない建築物の設置者は、耐震診断を行い必要に応じて耐震改修をする努力義務が設けられています。これを受け、大網白里市でも該当する学校施設の耐震診断調査を行い、平成18年に該当施設すべての調査が完了いたしました。

     また、平成18年1月に耐震改修促進法が改正され、学校施設の耐震診断結果の公表が義務付けられたことに伴い、ここに公表するものです。


    学校施設の耐震化について

     東日本大震災を受けて、文部科学省では、平成23年5月24日に「施設整備基本方針」(正式名称:公立の義務教育教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針)を改正し、設置者が所管する学校施設全体の耐震化を早急に図るための目標を打ち出しました。

     市におきましても、学校施設の耐震化は、重点事業として位置づけ、最重要課題として取り組んでまいりました。そして耐震診断調査の結果、耐震改修が必要と診断された施設については、順次改修・改築工事を実施し、無事にすべて完了いたしました。

     学校施設は、児童生徒などの学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域の避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。

     今後も、市では児童生徒の皆さんが安心して学業に励めるよう、学校施設の整備について鋭意努力してまいります。


    学校施設の耐震化について

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