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あしあと

    住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2204

     平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)が3分の1減額されます。
     
    【工事要件】
    (1)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の1から4までの工事のうち、1を含む改修工事が完了していること。(外気等と接するものの工事に限る)
     1 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
     2 床の断熱改修工事
     3 天井の断熱改修工事
     4 壁の断熱改修工事
    (2)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。若しくは、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合していること。
    (3)平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸借を除く)の改修工事であること。
    (4)上記の改修工事費用が補助金等を除く自己負担額が60万円以上であること。または上記の改修工事費用の自己負担額が50万円以上であって、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて自己負担額が60万円以上であること。

    ※平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了したものについては、要件等が異なりますので問い合わせてください。

    【減額される範囲と期間】
      改修工事が完了した後の翌年度に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額しますが、1度しかこの減額は受けられません。

    【減額の手続き】
     改修工事完了後3カ月以内に、下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。※平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。
    (1)住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書

    (2)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」
    ※証明書の発行主体・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
    (3)工事費用の支払いが確認できる領収書等
    (4)工事内訳書(見積明細書)
    (5)改修工事が行われた箇所を撮影した写真

                                                                                                        
    【住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます】
     同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事を行った場合には、それぞれ100平方メートル分の税額が3分の1減額され、合わせて3分の2(100平方メートル分)が翌年度の固定資産から減額できます。
     住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額対象面積は120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修工事の減額対象面積は、100平方メートル相当分までとなっていますので、100平方メートル超える住宅については、100平方メートル分までは3分の2を減額、100平方メートルから120平方メートルまでの20平方メートル分は税額の3分の1が減額となります。

    【留意事項】

    1. 上記の減額については、住宅の新築に伴う軽減や耐震改修等により家屋の軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
    2. 省エネ改修工事に併せて、その住宅の増改築等を行った場合は、その家の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

    【所得税について】
     耐震改修工事、バリアフリー改修工事を含む増改築、住宅の省エネ改修工事等を行った場合、一定の条件を満たしていると所得税での控除を受けられる場合があります。


    ※詳しくは、東金税務署(電話0475-52-3121)へ問い合わせください。