住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅用家屋について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるような耐震改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上)をした住宅について固定資産税の減額措置が受けられます。
【減額される範囲と期間】
(1)範囲
耐震改修された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される範囲 | 減額対象 |
---|---|
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートル以上のもの | 120平方メートル分に相当する税額の2分の1 |
(2)期間
減額される期間は改修工事の完了した年の翌年度分の固定資産税から工事完了の時期に応じ、次のとおりになります。
耐震改修工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成25年1月1日~令和6年3月31日 | 1年度分 |
【減額の手続き】
改修工事完了後3カ月以内に下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。※ 平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。
1.耐震改修工事固定資産税減額申告書
耐震改修工事固定資産税減額申告書様式
個人番号・法人番号の記載について
2.現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書」
※証明書の発行主体・・・建築士、指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関
3.工事費用の支払いが確認できる領収書等の書類