特定疾病について
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高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病の場合)
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときはその月に限り5,000円)までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病 | ●先天性血液凝固因子障害(血友病) ●人工透析が必要な慢性腎不全 ●血液凝固因子製剤の投与に起因 |
申請時に必要な書類 | ●被保険者証 ●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ●特定疾病に係る医師の証明書 ※後期高齢者医療制度加入前の保険者から交付された特定疾病療養受療証がある場合には、その特定疾病療養受療証を持参してください。 |