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あしあと

    住宅用家屋証明書

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5816

    住宅用家屋証明書申請に必要な書類

    個人が新築した住宅用家屋の場合(注文住宅等)

    (1) 住宅用家屋証明申請書

    (2) 登記簿謄本、登記済証、全部事項証明書、登記要約書、登記申請書及び完了書の写し

    (3) 住民票(コピー可)    ※住所が家屋所在地にない場合→申立書(原本)が必要です。(任意様式可)

    (4) 建築確認済証または検査済証(写し)

    (5) 特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書(写し)※原本を確認させていただきます。

    (6) 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(写し)

    個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅等)

    (1) 住宅用家屋証明申請書

    (2) 新築の場合の (1) ~ (5) と同じ

    (3) 未使用証明書(原本)

    (4) 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報(写し)※競落の場合は「代金納付期限通知書」が必要です。

     (注)権利登録されていないこと 

    個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅等)

    (1) 住宅用家屋証明申請書

    (2) 登記簿謄本(全部事項証明書または登記要約書)(写し)

    (3) 住民票(コピー可)    ※住所が家屋所在地にない場合→申立書(原本)が必要(任意様式可)

    (4) 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報(写し)

    (5) 建築後20年(耐火建築物または準耐火建築物の場合は25年)超に取得された家屋については、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3のものに限る) ※昭和57年1月1日より前に建築された場合のみ

    (6) 増改築工事(リフォーム)がされたものの場合、増改築等工事証明書(建築士または指定検査機関等が発行したもの)

    (7) 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事に要した額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付証明書)

    注意事項

    (1)上記いずれも抵当権設定登記のみの場合、下記のいずれかの書類が必要です。 

     ・金銭消費貸借契約書、保証契約書または登記原因証明情報

    (2)やむを得ず住所を移転しておらず、申立書を添付した場合は、原則として2週間以内に住民票を移すようにしてください。

    申請場所及び時間

    受付窓口:市役所本庁舎1階 税務課

    受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    年末年始は閉庁していますので、受付しておりません。

    発行手数料

     1通1,300円

    住宅用家屋証明申請書

    申立書