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あしあと

    大網白里市建設工事等の前金払取扱要領の制定について

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    • ID:5891

    これまで大網白里市では、「公共事業の前払金保証事業に対する前払金実施要領」により、市が発注する建設工事等への前払金を実施しておりましたが、平成27年4月1日より新たに中間前金払を実施することとした「大網白里市建設工事等の前金払取扱要領」を制定し、建設工事等において更なる適切な施工確保に努めます。

    中間前金払制度の内容

    建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的とした制度です。

    制度の概要

    当初の前金払(契約金額の4割)に加え、工期半ばで契約金額の2割を追加して前金払します。

    中間前金払の対象となる工

     (1)当初設計額が500万円以上で、既に前金払(契約金額の4割)されていること。

     (2)工期の2分の1を経過していること。

     (3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。

     (4)工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に相当すること。

     ※(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要です。

    手続き

     (1)「中間前金払認定請求書」、「工事履行報告書」等の提出

      ※受注者は、市が求める資料を揃えて、中間前金払の要件を満たしていることの確認を、発注者(契約担当課)に請求します。

      ※発注者(契約担当課)は、工事担当課に提出されている工事履行報告書等により、審査します。(原則、書類審査となります。)

     

     (2)「中間前金払認定調書」の交付

      ※発注者(契約担当課)は、認定請求(資料)に基づき要件を満たしているかを確認し、受注者に認定調書を交付します。

      ※部分払のような出来高検査は行いません。ただし、提出を受けた資料に疑義がある場合は、追加資料の提出及び現場立会を求めることがあります。

     

     (3)保証事業会社への中間前金払保証の申し込み

      ※受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申込をし、保証証書の発行を受けます。(所定の手数料がかかります。)

     

     (4)「中間前払金申請書」、「中間前金払請求書」の提出

      ※受注者は、保証事業会社が発行した「中間前金払保証証書」を添えて中間前金払の申請書等を発注者(契約担当課)へ提出します。

     

     (5)中間前金払の振込み

      ※発注者(工事担当課)は、支払請求を受けた後14日以内に、受注者の指定口座に振り込みます。

    大網白里市建設工事等の前金払取扱要領

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    お問い合わせ

    大網白里市財政課契約管財班

    電話: 0475-70-0312

    ファクス: 0475-72-8454

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