後期高齢者医療制度の申請・届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
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後期高齢者医療制度の申請・届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に伴い、各種お手続きの際にマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となりました。
マイナンバーの記載が必要となる主な申請・届出
- 資格の取得・喪失の届出
- 住所地特例に関する届出
- 被保険者証等の再交付申請
- 基準収入額適用申請
- 特定疾病認定の申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請
- 療養費の支給申請
- 高額療養費の支給申請
- 高額介護合算療養費の支給申請
- 障害認定の申請
お手続きの際は
◇マイナンバーがわかるもの
(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
◇本人確認できるもの
(1点で可能なもの : 写真つきの身分証明書【自動車の運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、マイナンバーカード】)
(2点以上必要なもの : 医療保険の被保険者証、介護保険証、年金証書など写真がついていない官公署または行政機関から発行された書類 )
をお持ちください。
なお、マイナンバーの確認できる書類が手元になく記載ができない場合などは、窓口にて職員にご相談ください。