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    児童手当で未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8947

    児童手当で未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します

    平成30年6月より、婚姻歴のないひとり親家庭の方を対象に、児童手当について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

    寡婦(夫)控除のみなし適用とは

    税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、支給額を決定するものです。

    寡婦(夫)控除のみなし適用を行うには、申請が必要となりますので、対象となる方は子育て支援課窓口にて申請してください。

    ※税法上の寡婦(夫)控除が受けられる方は、対象とはなりません

    ※所得の状況等によっては、支給額が変更にならない場合があります

    ※このみなし適用によって、所得税や住民税等が変更となることはありません

    対象者

    市内に住所を有し、次のいずれにも該当する方

    (1)婚姻をしたことがなく、かつ、税法上の現況日及び届出日において婚姻をしていないこと。

    (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)

    (2)現況日及び届出の日において、次のいずれにも該当する生計を一にする子を有していること。

    ア.20歳未満であること(子が2人以上いる時は、末子が20歳未満であること)。

    イ.基準課税年及び基準課税年度において他の者の控除対象配偶者または扶養親族でないこと。

    ウ.基準課税年及び基準課税年度における合計所得金額が38万円以下であること。

    (3)合計所得金額が500万円以下であること(男性に限る)。

    対象となる方のフローチャート

    未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用対象者フローチャート

    申請方法

    市子育て支援課にて申請してください。

    ○申請に必要なもの

    (1)申請書

    (2)印鑑

    (3)申請者の戸籍全部事項証明書

    (4)申請者及び子の属する世帯全員の住民票の写し

    (5)申請者の所得証明書(合計所得金額がわかるもの)

    (6)生計を一にする子の所得証明書(総所得金額等がわかるもの)

    ※市において情報が確認できるものについては、添付書類を省略することができます

    お問い合わせ

    大網白里市子育て支援課児童家庭班

    電話: 0475-70-0331

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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