軽自動車税の税制改正(令和元年10月1日施行)
[2019年9月26日]
[2019年9月26日]
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されます。
環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価額が50万円を超える軽自動車です。排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
ご不明な点がございましたら、千葉県自動車税事務所(℡043-243-2721)に問い合わせてください。
なお、環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年課税される現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。税率に変更はありません。
※参考(環境性能割の税率等について)
大網白里市(法人番号 8000020122394)税務課市民税班
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