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あしあと

    「地縁団体の認可」制度について

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    • [更新日:]
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    地縁団体とは

    一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のことで、いわゆる自治会や町内会が地縁団体に該当します。

    地縁団体の認可とは

     これまで、自治会(区)や町内会等は、法人格がないことから、自治会等が土地・家屋等を所有していても、自治会等の名義で不動産登記することはできませんでした。
     このため、やむを得ず自治会等の代表者個人の名義、あるいは役員の共有名義とする方法しかなく、相続などの財産上の問題となることもありました。
     このような登記の問題を解消するために創設されたのが「地縁団体の認可」制度であり、この制度に基づいて市に認可された自治会等(「認可地縁団体」といいます。)は法人格を取得し、自治会等の名義による不動産登記が可能となります。
     自治会等の名義による不動産登記を検討される場合は、地域づくり課市民協働推進班へご相談ください。

    認可を受けるためには

    認可を受けるためには以下の書類が必要となります。

    (1)認可申請書 (添付ファイル①)
    (2)規約(次の事項が記載されている必要があります)

    ・地縁団体の目的 

    ・地縁団体の名称 

    ・区域 

    ・主たる事務所の所在地 

    ・構成員の資格に関する事項 

    ・代表者に関する事項 

    ・会議に関する事項 
    (3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会資料・総会議事録の写し)
    (4)構成員の名簿

    (5)良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会に提出された前年度の活動実績報告書等)
    (6)申請者が代表者であることを証する書類

    (7)区域を示した地図


    ※不動産等を保有もしくは、保有予定で法人登記する場合は、

    保有資産目録または保有予定資産目録(添付ファイル⑥)も提出してください。


    認可地縁団体印鑑登録を登録するためには

    登録するためには以下の書類が必要となります。

    (1)認可地縁団体印鑑登録申請書(添付ファイル②)

    (2)代表者個人の印(市役所市民課に印鑑登録してあるもの)
    (3)代表者個人の印鑑登録証明書
    (4)登録する団体の印

    代表者変更等を忘れずに!

    認可地縁団体の代表者や所在地、規約等が変更となった場合は、以下の書類を市へ提出していただく必要があります。

    (1)告示事項変更届 出書(添付ファイル③)

    (2)認可地縁団体印鑑登録申請書(添付ファイル②)

    (3)認可地縁団体印鑑登録原票(添付ファイル④)

    (4)認可地縁団体代表者個人の印鑑登録証明書

    (5)変更があった旨を証する書類(総会資料・総会議事録の写し)

    ※認可地縁団体印鑑登録申請書(添付ファイル②)及び認可地縁団体印鑑登録原票(添付ファイル④)、認可地縁団体代表者個人の印鑑登録証明書については、代表者が変更となった場合のみ必要となります。

    認可地縁団体の証明書(台帳の写し)

     土地や建物を団体名義で登記する場合など、認可地縁団体の証明書が必要となります。この証明書は、認可を行った市が作成する「認可地縁団体台帳の写し」となります。

     本証明書の発行を希望される場合は、「認可地縁団体台帳証明書交付申請書(添付ファイル⑤)」を地域づくり課市民協働推進班まで提出をお願いいたします。

    ※発行手数料は無料となります。また、発行までは1週間程度お時間をいただきます。


    認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

    認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、次のとおり見直されました。

    ・表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

     認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に変えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。

     今後規約の見直しを行い、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決をすることも可能となります。

    ・認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

     これまでは、不動産または不動産に関する権利を「保有している、もしくは近い将来保有する予定」であることが認可申請の条件でしたが、今回の法改正により、「不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるもの」とされました。

     これにより、不動産保有の有無にかかわらず、地縁団体が地域的な共同活動を円滑に行うことができるようになりました。

    ・書面または電磁的方法による決議について(令和4年8月20日施行)

     認可地縁団体が開催する総会などを開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。

     詳細はこちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)