よくある質問
木製家具の処分について
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木製家具の処分の仕方を教えてください
回答
- 市指定の燃えるごみ専用袋に入る(口元が十文字に結べる)場合、可燃ごみとして処分してください。
- 燃えるごみ専用袋に入らないもの、もしくは木材の厚さが5センチを超えるものは、粗大ごみとなります。粗大ごみの処分の仕方はこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 金属を含んでいるものは金属類(燃えないごみ専用袋に入らない場合は、上記と同様に粗大ごみ)となります。分別回収にご協力ください。
- 地域づくり課では、皆様から寄せられた有償・無償のリユース情報を掲載する「譲ります・求めます」コーナーを市役所玄関ロビーに設置しています。掲載申込は地域づくり課で受け付けていますので、こちらも是非ご活用ください。
お問い合わせ
地域づくり課 環境対策班
電話番号: 0475-70-0386
ファクス番号: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!