よくある質問
70歳以降の国民健康保険証(高齢受給者証)について
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来月70歳になります。病院で支払うときの負担割合は変わりますか。
回答
国民健康保険加入者が70歳になると、70歳になった翌月以降(1日が誕生日の方はその月)から有効の高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証を送付しています。
病院での窓口負担割合は、2割(ただし、昭和19年4月1日以前生まれの方の内、現役並み所得者以外の方は1割)または3割(現役並み所得者)となります。
※国民健康保険に加入されている方については、適用日の前月末までに高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証が届くように郵送させていただきます。
◆3割負担をしていただく方(現役並み所得者)
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の国保被保険者及びその被保険者と、同じ世帯の70歳以上の国保被保険者
※ただし、その世帯の70~74歳の国保被保険者が、2人以上の場合は収入合計が520万円未満、1人の場合は収入合計が383万円未満であれば、申請により2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)となります。
お問い合わせ
市民課 高齢者医療年金班
電話番号: 0475-70-0336
ファクス番号: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!