大網白里市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン
[2021年4月14日]
[2021年4月14日]
周知事項及び地域住民説明会の範囲
本市に設置される事業用太陽光発電設備について、災害の防止、環境及び景観の保全、市民の安全・安心を確保するため「大網白里市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」を策定し、平成30年4月1日から運用しております。(平成30年7月1日以後工事に着手する太陽光発電設備設置事業から適用)
このガイドラインは、太陽光発電設備設置事業者の自主的で適正な太陽光発電設備の設置及び管理を促すことを目的として、市への事前協議や地域住民への説明会の開催の他、事業の実施や維持管理にあたり配慮すべき事項を定めています。
国において太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの活用が推進される中、大網白里市でも太陽光発電設備の設置事例が増加している一方、生活環境や自然環境に与える影響を懸念する声も寄せられています。
太陽光発電設備の設置にあたっては、国が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成28年6月)」及び「事業計画策定ガイドライン(平成29年3月)」を制定し、事業計画の認定手続きを求めていますが、太陽光発電設備が設置される区域の自治体や地域住民との調整について、具体的に示した内容ではありません。
そこで、大網白里市では、市内において太陽光発電設備設置事業を行う事業者に対して、一定の基準を示すガイドラインを策定いたしました。
次のいずれかに該当する太陽光発電設備設置事業を対象とします。
・事業区域内の太陽光発電設備の出力の合計が20キロワット以上
・事業区域の面積が600平方メートル以上
※下図のとおり土地に自立して設置するものに限る。(屋根等に設置するものを除く。)
イメージ図
事業者は、大網白里市内で太陽光発電設備設置事業を実施しようとするときは、当該事業に着手する日の60日前までに、事前協議申出書を市へ提出し、事業の内容に関して協議してください。
※上記の事前協議が終了したときは、市から事前協議終了通知書が交付されます。
事業者は、事前協議申出書の提出をする前に、太陽光発電設備設置事業の事業計画その他実施に係る事項について、当該事業区域の地域住民に対し、説明会を開催してください。
※説明会を開催する対象範囲については、市へ相談ください。
事業者は、災害の防止、環境及び景観の保全、市民の安全及び安心を確保するため、太陽光発電設備設置事業に当たっては、ガイドラインに示した配慮すべき事項を遵守してください。
※詳細は「大網白里市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」をご覧ください。
大網白里市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン等
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