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農業振興地域整備計画変更願いの受付について

[2023年5月1日]

農業振興地域整備計画変更願いの受付を開始します。

 市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域整備計画(以下「整備計画」。)を策定し、市内に農業振興地域を設定しています。農業振興地域内のうち農用地については、原則として農地の転用が認められていません。

 やむを得ず農用地を農業以外の目的で利用する場合は、事前に整備計画を変更し、農用地から除外する手続きが必要です。また、農業が目的であっても農業用施設用地として利用する場合(軽微変更)や非農用地を農用地区域に編入する場合も手続きが必要です。

 農用地の編入、軽微変更、除外を予定している場合は、下記の受付期限までに必要書類を提出してください。

受付期限

令和5年5月31日(水曜日)

受付場所

農業振興課(大網白里市仏島72番地 大網白里市役所分庁舎3階)

計画変更の承認予定

令和6年3月頃

提出書類

(1)編入の場合

農業振興地域整備計画変更願い(編入願い)、隣接農地の地権者の同意書、土地所有者の同意書

(2)軽微変更の場合

農業振興地域整備計画軽微変更願い、隣接農地の地権者の同意書、土地所有者の同意書

(3)除外の場合

農業振興地域整備計画変更願い、隣接農地の地権者の同意書、土地所有者の同意書

添付書類

添付書類は内容により異なりますので、「必要添付書類一覧」をご確認ください。


農用地区域からの除外の場合、次の要件をすべて満たす必要があります

 1)農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

 2)農用地の集団化や作業の効率化等、土地の農業上の効果的かつ総合的な利用に支障がないこと。

 3)農用地区域内における担い手の農業経営及び利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

 4)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 5)土地改良事業等の実施地区の場合、事業実施後8年を経過していること。


農業振興地域整備計画の変更のうち、次の場合は軽微変更になります。

 1)地域の名称・地番の変更に伴う変更の場合

 2)農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供する場合

 3)土地収用法などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合

 4)農業上の用途区分の変更(例:農地から農業用施設用地への変更)で、土地の面積が1ヘクタールを超えない場合


お問い合わせ

大網白里市(法人番号 8000020122394)農業振興課農政班

電話: 0475-70-0345

ファクス: 0475-72-9134

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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