新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターにご相談の上、帰国者・接触者外来を受診することをお願いしております。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を受診する際に限り、被保険者証と同様に一部負担金(自己負担)が3割または2割となります。受診する場合は資格証明書をご提示ください。
※その他の診療につきましては、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/corona-soudancenter.html
帰国者・接触者相談センターについて(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-sanbu/index.html
山武健康福祉センター(山武保健所)