新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の介護保険料の減免について
[2021年7月2日]
[2021年7月2日]
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免を行います。
国から地方自治体への財政支援を基準とし、減免基準、具体的な手続方法等については下記のとおりといたします。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、ア及びイに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下である。
(1)の対象に対する介護保険料は、全額を減免する。
(2)の対象に対する介護保険料は、次の表で計算した減免対象保険料額(甲)に、令和2年の合計所得金額区分に応じた減免割合(乙)を乗じて算出した金額を減免する。
※(1)と(2)のいずれも対象となる場合、(1)の減免が優先される。
(甲) 減免対象保険料額=A×B/C |
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A:減免対象となる第一号被保険者の保険料額 B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額区分 | (乙)減額割合 |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限が設定されている保険料で、減免対象となる事由の発生した日以降のもの。
(更正で増額となった令和2年度以前の保険料は除く)
添付書類
(2)による申請の場合、下記の内容がわかる資料を添付すること。
・事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
・令和2年1月から12月までの間の収入がわかるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
・令和3年1月から申請する月までの間の収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
窓口申請 ・ 郵送提出
※申請にあたっては、事前に高齢者支援課までご相談ください。
令和4年3月31日(木曜日)
大網白里市役所 高齢者支援課
大網白里市(法人番号 8000020122394)高齢者支援課介護保険班
電話: 0475-70-0309
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.