特別障害者手当について
[2020年7月16日]
[2020年7月16日]
精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者の方
1 日常生活において常時特別の介護を要する障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。
ア 両目の視力の和が0.04以下のもの
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
エ 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
オ 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
カ 上記のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状がアからオまでと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
キ 精神の障がいであって、アからカまでと同程度以上と認められる程度のもの
2 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
3 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。
本人所得、扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は、手当が支給されません。所得制限額については、社会福祉課障がい福祉班に問い合わせてください。
次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください。
(申請書、所得状況届は市社会福祉課にあります)
※身体障害者手帳または療育手帳の写しで診断書に代えられる場合があります。詳しくはご相談ください。
※特別障害者手当の支給の決定を受けた方は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出していただくこととなります。また、次のようなときには、14日以内の届出が必要となります。
大網白里市(法人番号 8000020122394)社会福祉課障がい福祉班
電話: 0475-70-0337
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.