農業次世代人材投資事業(経営開始型)について
[2021年5月18日]
[2021年5月18日]
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額給付します。
1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下での認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有すること。
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には以下の要件を満たしていること。
(1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経常収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理する。
(5)親元就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組が必要です)。
3.青年等就農計画が、独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業〈農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等〉も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.市町村が作成する人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.生活保護や失業手当など、生活費を支給する国の他の事業を重複受給していないこと。また農の雇用事業による助成金の交付または経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
原則、前年の世帯所得が600万円〈次世代資金を含む〉を超えた場合
青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業経営を行っていない場合
市が実施する中間評価で、経営発展する意欲が乏しく、所得目標の達成が見込まれないと判断された場合
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
青年等就農計画の認定は、就農地または就農予定地の市町村で行います。
青年等就農計画の作成や実際の営農指導については、管轄する農業事務所にもご相談くださ い。
資金の交付はあくまで就農支援の一つですが、資金の交付要件を満たすまでに時間がかかる場合があります。
大網白里市(法人番号 8000020122394)農業振興課農政班
電話: 0475-70-0345
ファクス: 0475-72-9134
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
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