千葉県中小企業等事業継続支援金
[2021年10月26日]
[2021年10月26日]
千葉県では、まん延防止等重点措置等に伴い、飲食店への酒類の提供禁止を含む時短営業要請等が長期間に及んでいることから、特に大きな影響を受けている酒類販売事業者の皆さまに対して、支援金を上乗せして支給します。
詳細は千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
千葉県内に「本店」または「主たる事業所」を有し、まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月~9月までの期間について、各月の売上が、前年または前々年の同月と比較して70%以上減少した酒類販売事業者(※)。ただし、中小企業等または個人事業者等に限る。
(※)酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許または第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている者に限る。
中小企業等 20万円/月(4月から9月の6ヵ月で最大120万円)
個人事業者等 10万円/月(4月から9月の6ヵ月で最大60万円)
※ただし、売上減少額から、国の月次支援金の上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)を控除した額が、上記の金額に満たない場合は、その額を上限とします。
※支給額は、各月毎に算定することとします。
※下記「支援金A」と重複して受給することが可能です。
・令和3年4月~9月の間における緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引があること
※取引のある飲食店が、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等が発出された地域に所在し、更に同要請に応じていることが必要となります。
・千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと
※上記協力金は、令和3年4月~令和3年9月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※令和3年4月~9月のうち、上記協力金の支給対象となっている月については、支援金の対象となりません。
・引き続き県内で事業を継続する意思を有していること など
千葉県では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少している中小企業者に対して、幅広く支援金を支給することにより、事業の継続・立て直しのための取組を支援するため、最大20万円を支給します。
詳細は千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
千葉県に「本店」または「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月までのいずれかひと月の売上が、前年または前々年の同月と比較して30%以上減少した中小企業等(※1)、個人事業者等(※2)
(※1)資本金等10億円未満、または資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
(※2)フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等を含む
中小企業等 20万円
個人事業者等 10万円
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.