令和4年10月から後期高齢者医療制度の窓口負担割合に2割負担が導入されました
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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
- 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
- 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、以下の【判定の流れ】をご覧ください
~判定の流れ~
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窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来診療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
※ご注意ください
- 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)に問い合わせてください。
医療費の窓口負担割合の見直し等に関するお問い合わせ
千葉県後期高齢者医療広域連合広域連合コールセンター
0570-080280 ※8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)