都市計画の原案の縦覧等のお知らせ(国道128号沿道経田字三ノ作地区地区計画)
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国道128号沿道経田字三ノ作地区地区計画の決定に係る原案の縦覧
国道128号沿道の市街化調整区域において、都市計画法及び市の「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」に基づき、事業者から市に都市計画(地区計画)の提案がありました。
市は、提案の内容を踏まえ、「地区計画の原案」を作成しましたので、「大網白里市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」に基づき縦覧します。

1.原案の縦覧

都市計画の種類及び名称
大網白里都市計画地区計画 国道128号沿道経田字三ノ作地区地区計画

都市計画を定める土地の位置及び区域
大網白里市経田字三ノ作、字大道、字下之目、字塔妻、字井戸田、字下ノ前、字梨子ノ木及び字大黒田並びに富田字北ノ妻の各一部の区域


縦覧期間
令和7年2月3日(月曜日)~17日(月曜日) 午前8時30分から午後5時15分
※閉庁日を除く

縦覧場所
大網白里市都市整備課(市役所別棟1階)
※本ホームページでも閲覧できます。
国道128号沿道経田字三ノ作地区地区計画の決定に係る原案
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2.意見書の提出
原案に対しご意見がある本地区計画の区域内の土地所有者(法人を含む)及び利害関係人は、その内容等を記載した意見書を市長宛てに提出することができます。 (800字程度)
意見書の様式は、都市整備課で配布及び本ホームページに掲載しています。

利害関係人の範囲
都市計画が決定されようとする区域内の土地について、地上権、賃貸権、先取特権、質権、抵当権(対抗力を有している者に限る)を有する者及びその土地、これらの権利に関する仮登記、差押えの登記または土地に関する買戻し特約の登記の登記名義人を「利害関係人」とします。

提出期間
令和7年2月3日(月曜日)~25日(火曜日) 当日消印有効

提出先
〒299-3292 大網白里市大網115-2
大網白里市都市整備課

参考:市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準について
大網駅周辺や国道128号沿道等の市街化調整区域における今後の土地利用の方向を明らかにする「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」を平成28年1月に策定しました。(令和2年4月改定、令和3年12月改定)
この制度は、都市計画法による「地区計画」を定めることで、これまで総合計画の目指す土地利用等が困難であった国道128号沿道地区等の市街化調整区域について、その実現を可能とするための仕組みを整備したものです。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先
大網白里市都市整備課都市計画班
電話0475-70-0364