よくある質問
野焼きの禁止について
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野焼き行為の禁止について教えてください
回答
適切な焼却設備を用いずにごみを燃やす「野焼き」は法律で禁止されており、懲役・罰金等の処罰の対象となります。
芝焼き、お焚き上げ、軽微な焚き火、農林漁業等の運営上やむを得ない場合など、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙、灰、臭い等が他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
近所の野焼き行為でお困りの際は、警察や地域づくり課まで連絡ください。
お問い合わせ
地域づくり課 環境対策班
電話番号: 0475-70-0386
ファクス番号: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!