よくある質問
寄附金税額控除(ふるさと納税)について
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ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2千円を除く部分は、所得税と個人住民税から控除されると聞きました。私の寄附金の年間上限額の目安はいくらになるのでしょうか?
また、個人住民税の控除計算はどのように行われるのでしょうか?
回答
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安は、総務省のホームページをご覧ください(外部サイト)(別ウインドウで開く)
注)実際に寄附を行う時点においては、寄附を行う年分の所得税の課税所得額及び翌年度の個人住民税の所得割額が未確定ですので、正確な計算は不可能です。今年の所得金額が前年と大きく変わらないのであれば、前年分の所得税の課税所得額や今年度の個人住民税所得割額を参考にして計算してみてください。
個人住民税の計算については、具体例として、次のような所得及び控除を有するAさんが、地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)を100,000円行った場合を例として、寄附金税額控除の計算方法を説明させていただきますので、参考にしてください。
- 給与収入:5,000,000円(給与所得金額:3,560,000円)
- 社会保険料控除:700,000円
- 生命保険料控除額:35,000円
- 配偶者控除:330,000円
- 基礎控除:430,000円
ふるさと納税の限度額の具体的な計算
STEP1 調整控除後所得割額(端数処理前)の計算
所得金額を算出します
Aさんは給与所得しか有しないので、総所得金額は3,560,000円(ア)となります。
所得控除額を算出します
- 社会保険料控除:700,000円
- 生命保険料控除:35,000円
- 配偶者控除:330,000円
- 基礎控除:430,000円
以上を合計し、所得控除額は、1,495,000円(イ)となります。
課税総所得金額を計算します
(ア)から(イ)を差し引き、課税総所得金額を算出します。
3,560,000円-1,495,000円=2,065,000円(ウ)
所得割額を算出します
(ウ)に市・県民税の税率を乗じます。
- 市民税 2,065,000円×6%=123,900円
- 県民税 2,065,000円×4%= 82,600円
所得割額は合計206,500円となります。
調整控除額を算出します
Aさんの課税総所得金額は200万円を超えることから、調整控除額が適用されます。
調整控除額を計算するために、人的控除(今回は配偶者控除及び基礎控除)の所得税額控除額と市・県民税控除額との差額を算出します(差額は下表を参照)。
計算式は、人的控除の差額の合計額-(課税総所得金額-200万円)となります。
所得税控除額 | 市・県民税控除額 | 差額 | |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
基礎控除 | 480,000円 | 430,000円 | 50,000円 |
5万円(配偶者控除)+5万円(基礎控除)-(2,065,000円-200万円)=35,000円
⇒計算結果が5万円より小さいとき、調整控除額は5万円×5%(市民税3%、県民税2%)となります。
- 市民税 5万円×3%=1,500円
- 県民税 5万円×2%=1,000円
この結果、調整控除後所得割額(端数調整前)は以下のようになります。
- 市民税 123,900円-1,500円=122,400円(エ)
- 県民税 82,600円-1,000円= 81,600円(オ)
STEP2 基本控除額の計算
寄附金税額控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額の30%が上限となりますので、Aさんの場合は、
3,560,000円(総所得金額)×30%=1,068,000円
が上限となります。
今回の事例では、寄附金額が100,000円なので上限額を下回っていますので、この金額を寄附金合計額として計算を行います(寄附金額が総所得金額の30%を超える場合、総所得金額の30%を寄附金の合計額として計算します)。
- 市民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×6%=5,880円(カ)
- 県民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×4%=3,920円(キ)
よって、寄附金税額控除のうち基本控除部分は、市民税分が5,880円、県民税分が3,920円、計9,800円となります。
STEP3 特例控除額の計算(地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)がある場合のみ)
寄附金税額控除のうち特例控除額は、
(地方公共団体等への寄附金の合計額-2,000円)×{90%-(計算表1に定める割合×1.021)}
で求め、市民税・県民税の控除相当額は以下のとおりとなります。
- 市民税控除相当額=控除額×3/5
- 県民税控除相当額=控除額×2/5
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1800万円以下 | 33% |
1800万円超 4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
まず、上記の「計算表1に定める割合」を求めるため、Aさんの課税総所得金額から人的控除差額を引いた値を計算します。
2,065,000円(課税総所得金額)-100,000円(人的控除差額:5万円+5万円)=1,965,000円
この結果、「計算表1に定める割合」は、10%になります。
次に、実際のAさんの寄附金額をあてはめて以下のとおり計算します。
(100,000円-2,000円)×{90%-(10%×1.021)}=98,000円×79.79%=78,194.2円
- 市民税 78,194.2円×3/5=46,916.52円(ク)
- 県民税 78,194.2円×2/5=31,277.68円(ケ)
ただし、 特例控除額は調整控除後所得割額(端数処理前)の2割が限度なので、限度額を以下のとおり計算します。
- 市民税 122,400円(エ)×20%=24,480円(コ)
- 県民税 81,600円(オ)×20%=16,320円(サ)
この結果、(ク)及び(ケ)ともに限度額を超過しているため、寄附金税額控除額のうち特例控除額は限度額(コ)及び(サ)となります。
STEP4 寄附金税額控除額の算出
これまでに計算してきた「基本控除額」(カ及びキ)、「特例控除額」(コ及びサ)を合算した金額(1円未満の端数は切り上げます)が寄附金税額控除となります。
- 市民税 5,880円(カ)+24,480円(コ)=30,360円
- 県民税 3,920円(キ)+16,320円(サ)=20,240円
この結果、寄附金税額控除額は市民税分が30,360円、県民税分が20,240円、合計50,600円となります。
STEP5 申告特例控除額の計算(ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のみ)
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、これまでに計算した「基本控除額」、「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」が上乗せされます。
申告特例控除額は、[STEP3]で計算した特例控除額(端数処理前)に以下の計算表2に定める割合を乗じて計算します。
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 1800万円以下 | 56.307分の33.693 |
Aさんの実際の金額をあてはめて計算すると、[STEP3]で計算したとおり課税総所得金額から人的控除差額を引くと1,965,000円となるため、申告特例控除額は、
- 市民税 24,480円(コ)×10.21/79.79=3,132.48276726…
- 県民税 16,320円(サ)×10.21/79.79=2,088.32184484.…
となります。1円未満の端数は切り上げるので、申告特例控除額は市民税分が3,133円、県民税分が2,089円、計5,222円となります。
よって、Aさんにふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の寄附金税額控除額は、市民税分が33,493円、県民税分が22,329円、合計55,822円となります。
基本控除額 | 特例控除額 | 申告特例控除額 | 合計 | ||||
市 | 県 | 市 | 県 | 市 | 県 | ||
ワンストップ特例 適用なし | 5,880円 | 3,920円 | 24,480円 | 16,320円 | - | - | 50,600円 |
ワンストップ特例 適用あり | 3,133円 | 2,089円 | 55,822円 |
お問い合わせ
税務課 市民税班
電話番号: 0475-70-0321
ファクス番号: 0475-72-8454
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