「改製原戸籍の附票」の保存期間が満了し発行できません
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「改製原戸籍の附票」の保存期間が満了し発行できません
大網白里市では平成16年9月に戸籍をコンピュータ化し、同時に戸籍の附票もコンピュータ化しました。平成16年9月以前の附票(改製原戸籍の附票)については、平成21年度末で法定保存期間(5年間)が満了したことから、発行できません。
戸籍の附票とは
住民基本台帳法に基づき、当該市町村に本籍がある者について、住所履歴を記録したものです。
現在の戸籍を編成したときからの住所履歴が記載されており、婚姻や転籍などで新たに戸籍を作った場合には、そのときからの住所が記載されています。
戸籍の附票に記載される事項
1.本籍の表示
2.氏名
3.住所(戸籍を編成したときからの履歴)
4.住所を定めた年月日