東日本大震災及び原子力災害に伴う固定資産税の特例について
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【土地】被災代替住宅用地の特例
- 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
- 原子力災害警戒区域内にあった住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

【家屋】被災代替家屋の特例
- 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
- 原子力災害警戒区域内にあった家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日(代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)の間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

【申告】特例の適用のための申告について
上記特例の適用を受けるためには「申告書」の提出が必要となります。
詳しくは、税務課資産税班まで問い合わせてください。