大網白里市暴力団排除条例の制定について
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平成24年9月1日から施行しました。
■「大網白里市暴力団排除条例」制定の経緯
暴力団排除条例は、社会全体としての暴力団排除を推進させる理念的な条例であり、平成23年9月1日から「千葉県暴力団排除条例」が施行され、県下全域に効力を有するものとなっております。
しかし、県条例に規定された措置や施策については、あくまでも千葉県が実施するものであり、市町村の取組みや措置についての規定までは定められていないことから、県条例で規定されていない事項を補完し、市民と一体となった施策を推進することで、暴力団排除の気運の高揚が図られ、社会全体での暴力団排除の基盤となる条例を制定し、9月1日から施行しました。
県条例と連携して、住民が住みよい安全・安心な社会の実現を目指します。
■大網白里市暴力団排除条例の概要
(1) 目的
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
(2) 暴力団排除に関する基本的な考え方
(基本理念〉
暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、
1.暴力団を恐れないこと
2.暴力団に対して資金を提供しないこと
3.暴力団を利用しないこと
の3項目を基本として推進していきます。
(3) 市・市民・事業者の責務
1.市の責務
基本理念にのっとり、市民や事業者、国、千葉県その他行政機関と連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進し、排除に資する情報を知ったときは、県または管轄署に情報提供する。
2.市民及び事業者の責務
基本理念にのっとり、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努める。
(4) 市の事務及び事業における措置
市は、公共工事やそのほかの市の事務及び事業により、暴力団を利することにならないよう、必要な措置を講じる。
(5) 市民などに対する支援
暴力団の排除のために、情報提供やその他の必要な支援を行う。
(6) 児童・生徒に対する教育などのための措置
市は市が設置する小学校・中学校において、その児童・生徒が暴力団へ加入しないよう、また、暴力団犯罪からの被害を受けないための教育が行われるよう適切な措置を講じる。
(7)利益供与の禁止
市民及び事業者が暴力団の威力を利用する目的や暴力団の活動または暴力団の運営に協力する目的等での利益供与を禁止する。
■市条例に関する問い合わせ
◎安全対策課生活安全班
電話 0475-70-0387
■暴力団に関する相談
◎東金警察署 電話 0475-54-0110
◎(財)千葉県暴力団追放県民会議 電話 043-254-8930