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あしあと

    家屋の取り壊しを行った方はご連絡を

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4494

     住宅や倉庫等の家屋を取り壊した場合には、手続きが必要ですので、取り壊した年の年末までに手続きをお願いします。
    ※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地、家屋等を所有している方にお納めいただく税金です。

    登記建物の場合

     法務局で建物の滅失登記が必要です。
     滅失登記が行われると、法務局から当該市町村に対し通知されますので、市役所での手続きは基本的に必要ありません。なお、滅失登記が取り壊した年の翌年にずれ込む場合は、市役所税務課までご連絡ください。
    ※滅失登記の詳細につきましては、千葉地方法務局東金出張所に問い合わせてください。

     ☎千葉地方法務局東金出張所:0475-52-2402(代表)

    未登記建物の場合

     家屋を取り壊しましたら、家屋滅失通知書を税務課まで提出してください。
     家屋滅失通知書の内容に基づき、職員が現地確認を行い、滅失された家屋について翌年度から課税されなくなります。
    ※住宅を取り壊した場合、土地に係る税額に変動が生じる場合があります。

    窓口受付

    【場所】市役所本庁舎1階 税務課

    【時間】午前8時45分から午後4時30分まで

    ※1土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

    ※2郵送での提出をご希望される場合は問い合わせてください。

    家屋滅失通知書の様式

     市役所に提出する書類は下記となりますので、ご利用ください。(法務局に提出する書類は異なりますので、誤って使用しないようご注意ください)

    お問い合わせ

    大網白里市税務課資産税班

    電話: 0475-70-0322

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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