家屋の取り壊しを行った方はご連絡を
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家屋の取り壊しを行った方はご連絡を
住宅や倉庫等の家屋を取り壊した場合には、手続きが必要ですので、取り壊した年の年末までに手続きをお願いします。
※固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)時点で土地、家屋等を所有している方にお納めいただく税金です。
登記建物の場合
法務局で建物の滅失登記が必要です。
滅失登記が行われると、法務局から当該市町村に対し通知されますので、市役所での手続きは基本的に必要ありません。なお、滅失登記が取り壊した年の翌年にずれ込む場合は、市役所税務課までご連絡ください。
※滅失登記の詳細につきましては、千葉地方法務局東金出張所に問い合わせてください。
未登記建物の場合
家屋を取り壊しましたら、家屋滅失通知書を税務課まで提出してください。
家屋滅失通知書の内容に基づき、職員が現地確認を行い、滅失された家屋について翌年度から課税されなくなります。
※住宅を取り壊した場合、土地に係る税額に変動が生じる場合があります。
受付場所・受付時間
【場所】市役所本庁舎1階 税務課
【時間】平日の午前8時30分から午後5時15分まで
家屋滅失通知書の様式
市役所に提出する書類は下記となりますので、ご利用ください。(法務局に提出する書類は異なりますので、誤って使用しないようご注意ください)