障害者差別解消法が平成28年4月1日より施行されました
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障害者差別解消法について
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
この法律は「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を差別と規定しています。行政機関や地方公共団体等、民間事業者(社会福祉法人、NPO法人含む)に差別解消に向けた取り組みが求められています。
○不当な差別取扱いとは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービス提供を断ったり制限したりすること
○合理的配慮の不提供とは
日常生活や社会生活を送るうえで、社会的障壁をなくすために提供される必要な取り組みをしないこと
○合理的配慮の具体例
・車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすること
・窓口で障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げ等)で対応すること