利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
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農地の貸借 利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

利用権設定とは
農地の貸借について、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法」に基づく、農地に貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
利用権設定により農地を貸借した場合、契約期間が終了すれば、所有者(貸付者)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地の貸し借りができます。
利用権設定ができるのは、市街化区域以外の農地です。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は不要です。)

利用権設定の方法
下記の提出書類1~3に記入・押印のうえ、市農業振興課まで提出してください。
各様式は農業振興課窓口でも配布しています。(3は複写式)
<提出書類>
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留意点
相続未登記農地を利用権設定する場合、法定相続人の過半数以上の同意が必要になります。
(例:法定相続人が5名いる場合、3名以上の同意)
下記の添付書類を申し込み時に併せて提出してください。
また、相続未登記で利用権を設定する場合、設定期間が最長5年間までになります。
<添付書類>
1.相続未登記農地における相続人の同意書 (サイズ:71.88KB)
2.相続未登記農地における利用権設定の誓約書 (サイズ:70.62KB)
3.相続関係図記入例(※提出は任意様式) (サイズ:54.29KB)
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1・2の様式、3の記入例は農業振興課窓口でも配布しています。

担い手農地集積事業奨励金
市では、6年以上の期間で新規に利用権設定をした借受者(※認定農業者及び認定新規就農者に限る)または農地中間管理事業による貸付けを受けた借受者に奨励金を交付しています。
利用権等設定期間 | 交付単価(1,000平方メートル当たり) |
---|---|
6年以上10年未満 | 4,000円 |
10年以上 | 8,000円 |
その他交付条件等がありますので、詳細は農業振興課まで問い合わせてください。