行政不服審査法に基づく審査請求について
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行政不服審査法に基づく審査請求とは
行政不服審査法に基づき、国の行政機関や地方公共団体といった行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象となる処分等
審査請求の対象となる処分とは、行政庁(処分庁)の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。具体的には、課税処分、滞納処分、申請に対する決定、市の施設の利用申請に対する許可等があります。
審査請求の対象となる処分通知書には、原則として審査請求ができる旨の教示が記載されており、教示には審査請求の期限や審査請求先等が記載されています。
また、法令に基づき行政庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、当該行政庁(不作為庁)が何ら処分をしないときは、不作為に対する審査請求をすることができます。
※制度に対する不満や市職員の対応への苦情等の処分に該当しないものは、審査請求の対象にはなりません。
審査請求をすることができる者
行政庁の処分等に不服がある者で、「処分を受けた者」、「行政庁に申請をした者」、「第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける者」等が審査請求を行うことができます。
審査請求をすることができる期間
審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。例えば、4月20日に処分があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日までに審査請求をすることができます。なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても審査請求をすることができなくなります。
ただし、上記の期間を経過していても、正当な理由がある場合は、この限りではありません。
審査請求先となる行政庁
処分に対する審査請求において、処分を行った処分庁が市長等の場合は、審査請求先は市長となります。また、不作為に対する審査請求において、不作為庁が市長等の場合は、審査請求先は市長となります。
なお、個別の法律や条例に特別の規定がある場合は、そこに規定されている行政庁に審査請求を行うこととなります。
市の組織であっても、処分庁等が教育委員会や農業委員会等である場合は、各行政委員会等の行政庁に対して審査請求を行うこととなります。
審査請求書の提出方法
審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めており、審査請求書は書面で、郵送または持参により提出してください。任意の様式による提出も可能ですが、下記参考様式もご利用いただけます。
記載事項が不十分な場合は、審査請求人に審査請求書の補正を求めることがあります。
処分に対する審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所(押印が必要です)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為に対する審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所(押印が必要です)
- 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
参考様式
- 処分についての審査請求書
(ファイル名:01.doc サイズ:10.50KB)
- 処分についての審査請求書(記入例)
(ファイル名:02.pdf サイズ:38.12KB)
- 不作為についての審査請求書
(ファイル名:03.doc サイズ:10.00KB)
- 不作為についての審査請求書(記入例)
(ファイル名:04.pdf サイズ:24.13KB)
※可能であれば、処分庁から送付された処分通知書の写しまたは不作為に係る申請書の写しを添付してください。
※審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書に、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所の記載が必要です。
審査請求書の提出先
市長を審査請求先とする場合、審査請求書の提出先は「総務課行政班」です。教育委員会や農業委員会等を審査請求先とする場合、審査請求書の提出先は各行政委員会等の事務局です。
審査請求書の提出先の部署が、「審査庁」として審査請求に関する事務を担当します。
審査請求書が提出された後の流れ
審査請求書の確認及び審理員の指名
審査請求書が提出された場合、審査庁は、審査請求書に不備等がないかを確認し、審査庁に所属する職員の中から審理手続を主宰する者として「審理員」を指名します。審理手続の公正中立性を高めるため、審理員は、審査請求の対象となる処分等に関与していない職員から指名されます。
審理員による審理手続
審理員は、まず処分庁等に対し「弁明書」の提出を求めます。処分庁等から弁明書の提出を受けた後は、それを審査請求人に送付するとともに、反論の機会を与えます。また、必要に応じて、証拠書類の収集等を行います。
審理員は、必要な審理を終えたと判断した場合には、審理を終結し、審査庁に「審理員意見書」を提出します。
行政不服審査会への諮問
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、原則として、審理員意見書及び事件記録の写しを添えて山武郡市行政不服審査会に諮問をします。
行政不服審査会は、審理員意見書と事件記録を基に、審査を行いますが、必要があると認められる場合には、審査請求人や審査庁に対し資料の提出を求める等調査を行います。答申に必要な資料が揃った段階で審査を経て「答申書」を作成し、審査庁へ提出します。
※教育委員会や農業委員会等の合議制の機関が行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合等は、行政不服審査会への諮問は行いません。
審査庁の裁決
審査庁は、諮問した場合は行政不服審査会の答申を踏まえ、また諮問しなかった場合は審理員意見書を踏まえ、審査請求に対する「裁決」を行い、審査請求人等へ通知します。
裁決の種類には、審査請求に理由があると認める場合の「認容」、審査請求に理由がない場合の「棄却」、審査請求が不適法である場合の「却下」があります。
さらに、審査請求人が裁決に不服がある場合は、再審査請求(法律で定めがある場合のみ)や裁決の取消訴訟を行うことができます。