マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11028
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月(予定)から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
(これまでどおり健康保険証も利用できます。)
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
令和3年10月(予定)から医療機関や薬局で順次利用可能となり、令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局での導入を目指すこととしています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。
登録手続きは、パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォンから「マイナポータル」にアクセスして行うことができます。
◆マイナポータルサイト◆
https://myna.go.jp//SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
マイナンバーカード利用のメリット
●就職や転職、引越しをした場合でも、健康保険証の切替えを待たずに受診できます。
※加入・喪失等に係る市役所への届出は、今までどおり必要です。
●オンラインによる資格確認により、高額療養費の限度額認定証などの持参が不要になります。
●マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を令和3年中から確認できるようになる予定です。また、本人同意のもと、オンラインで医師や歯科医師が薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
●マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年10月頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードの安全性
- マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
- 医療機関や薬局の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
リンク
- マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
- マイナンバーカード総合サイト
- https://www.kojinbango-card.go.jp/