重度心身障害者医療費の助成
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重度心身障害者医療費の助成
対象者
下記のいずれかに該当し、医療保険各法による保険の被保険者、加入者もしくは組合員または被扶養者の方。
・等級が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
・程度が○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2の療育手帳をお持ちの方
・等級が1級の精神保健福祉手帳をお持ちの方
下記に該当する方は対象外です
・平成27年8月1日以降に、上記手帳の等級・程度を取得した65歳以上の方
・基準世帯の市民税の所得割の合計額が23万5千円以上の方※
・子ども医療費助成を受けている方
・生活保護法における保護を受けている方
※次の1、2、3のいずれかに該当する場合は、所得制限の適用除外を受けられます
1.肝臓機能障害・心臓機能障害(肝臓・心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する方
2.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
3.医療保険の高額療養費で多数該当の方
資格認定の申請
助成を受けるためには、資格認定を受ける必要があります
「重度心身障害者医療費助成受給券交付申請書」を社会福祉課障がい福祉班まで提出してください
※申請書は社会福祉課障がい福祉班の窓口にあります
申請時の持ち物
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・本人名義の預金通帳
・市長村民税課税証明書(社会福祉課障がい福祉班に問い合わせのうえ、取得してください)
受給券の使用方法
資格の認定がされた方には受給券を交付します
受給券を使用する際は、保険証とともに医療機関(病院、薬局等)へ提示してください
ただし、以下の場合は保険診療であっても受給券は使用できませんので、いったん医療費をお支払いいただき、後日領収書を社会福祉課障がい福祉班へ提出することで、償還払いにより助成を受けることができます
・あんま、はり灸、マッサージを受けるとき
・千葉県外で医療機関にかかるとき
自己負担額
医療機関では下記の自己負担額をお支払ください
・通院 1回につき300円
・入院 1日につき300円
・調剤 無料
市民税の所得割が課税されていない場合は、自己負担はありません
助成の範囲
保険診療分(入院時の食事療養費と生活療養費を除く)について助成します
保険が適用にならない健康診断料、予防接種料、診断書作成料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等の医療費については助成の対象外です
申請内容に変更が生じた場合の手続き
次の場合は、変更申請が必要となります
申請の際には、4の場合は健康保険証、5の場合は新しい口座の通帳をご持参ください
1.氏名の変更
2.住所の変更
3.世帯員の変更
4.保険証の変更
5.振込口座の変更