自立支援医療(更生医療・育成医療)
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自立支援医療(更生医療)
身体に障がいのある方が、障がいを除去または軽減し、生活しやすくするための手術などの治療にかかる医療費を公費で助成します。

対象者
18歳以上で身体障害者手帳を所持している方で、以下に列記する障がいに該当し、治療によって障がいの除去または軽減の効果が期待できる方(列記されている障害に該当していても、治療内容によっては、給付を受けられない場合があります。)。
ただし、既に手帳を所持していても、認定を受けていない障害に係る医療は対象外となります。
1 視覚障がいによるもの
2 聴覚障がいによるもの
3 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がいによるもの
4 肢体不自由によるもの
5 じん臓機能障がいによるもの
6 心臓機能障がいによるもの
7 小腸機能障がいによるもの
8 免疫機能障がいによるもの
9 肝臓機能障がいによるもの

申請
申請は社会福祉課で受け付けますので、下記の書類を併せてお持ちください。
1 自立支援医療(更生)支給認定申請書 ※
※社会福祉課の窓口にあります。
2 保険証
3 身体障害者手帳
4 特定疾病療養受療証 ※
※じん臓機能障がい等で保険者から受療証が発行されている方は持参ください。
5 自立支援医療要否意見書 ※
※県が指定する医療機関が発行したものを持参ください。まだ要否意見書を作成していない場合は、社会福祉課で県指定の様式を交付しますので、指定医療機関にて作成をお願いします。

費用
窓口での負担が原則1割となります(世帯の課税状況によっては、毎月の自己負担額に上限額が設定されます。)。
なお、給付が受けられるのは、千葉県が指定した医療機関で治療を受けた場合に限ります。

自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童または、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費の一部を公費で助成します。

対象者
市内に在住の18歳未満の児童で、以下の障がいがあるか、現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められ、確実な治療の効果が期待できる方。
ただし、保健所が実施している小児慢性特定疾病医療費助成制度に該当する疾病の場合は、そちらの制度が適用されるため、育成医療の申請はできませんので、保健所(千葉県山武健康福祉センター)にご相談ください。
1 視覚障がいによるもの
2 聴覚、平衡機能障がいによるもの
3 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいによるもの
4 肢体不自由によるもの
5 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓の機能の障がいによるもの
6 先天性の内臓機能の障がいによるもの ※
※「5」に掲げるものを除く
7 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの

申請
申請は社会福祉課で受け付けますので、下記の書類を併せてお持ちください。
1 自立支援医療(育成)支給認定申請書 ※
※社会福祉課の窓口にあります。
2 保険証 ※
※児童と保護者の保険証を持参ください。
3 自立支援医療要否意見書 ※
※県が指定する医療機関が発行したものを持参ください。まだ要否意見書を作成していない場合は、社会福祉課で県指定の様式を交付しますので、指定医療機関にて作成をお願いします。

費用
窓口での負担が原則1割となります。(世帯の課税状況によっては、毎月の自己負担額に上限額が設定されます。)
なお、給付が受けられるのは、千葉県が指定した医療機関で治療を受けた場合に限ります。