滞在地での不在者投票制度
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長期の出張や旅行など一定の事由により、選挙人名簿登録地の投票所で投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で投票を行うことができます。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、選挙期日(投票日)の前日までに、滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。
投票の手順
投票用紙などの請求
選挙人名簿登録地(選挙人名簿に登録されている市区町村)の選挙管理委員会に対して、直接または郵便によって、投票用紙などを請求します。
※本人が「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください(ファクス、電子メールでは受け付けできません。)
※郵便に日数を要しますので、請求はお早めにお願いします。なお、請求は公示日(告示日)前からできます。
投票用紙等の請求書兼宣誓書
請求先
〒299-3292
住所:千葉県大網白里市大網115番地2
宛先:大網白里市選挙管理委員会
ぴったりサービスによる投票用紙などのオンライン請求のご案内
マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、不在者投票の投票用紙などの請求をオンラインで行うこともできます。
※ご利用にはマイナンバーカード(署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの))が必要です。
※「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を郵送するよりも早く手続きすることができます。
※オンライン投票ができる制度ではありません。
投票用紙などの郵送(名簿登録地の選挙管理委員会)
請求を受けた選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒のほか氏名掲示候補者名が記載された氏名掲示を郵送します。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないようご注意ください。
滞在地の選挙管理委員会での投票
投票用紙などが郵送されたら、これら一式すべてを滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)まで持参し、係員の指示によりその場で投票用紙への記載を行います。
※ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできませんのでご注意ください。
不在者投票の送付(滞在地の選挙管理委員会)
滞在地の選挙管理委員会に提出された不在者投票は、不在者投票用封筒に入れられた状態で、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
投票できる場所・期間・時間
投票できる場所
滞在地の市区町村の選挙管理委員会 (不在者投票所)
投票できる期間・時間
不在者投票ができる期間は、選挙期間中は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中に限られます。必ず事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票を行ってください。
※滞在地で選挙が実施されている場合(選挙期間中)は、土曜日、日曜日も期日前投票所にて不在者投票できます。