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あしあと

    自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12773

    自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります

    道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、自転車を運転するすべての人に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

    自転車の運転者はもちろんのこと、同乗する幼児等にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

    また、保護者等の方は、児童または幼児が自転車を運転する際には、ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

    千葉県警察作成チラシ

    自転車乗車中のヘルメット着用による被害軽減効果について

    自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた場合の約2.2倍高くなっています。
    (出典:警察庁ホームページ H29~R3年合計)

    警察庁ホームページ(頭部の保護が重要です) (別ウインドウで開く)

     

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    大網白里市安全対策課生活安全班

    電話: 0475-70-0387

    ファクス: 0475-72-8454

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