新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援制度の手続きに必要な証明書について、その手数料を令和2年5月1日から免除することとしていましたが、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが変更されるため、令和5年5月7日で交付手数料の免除を終了します。

対象となる証明書
(1)住民票の写し
(2)印鑑登録証明書
(3)所得課税証明書
(4)納税証明書
(5)滞納のない証明書
(6)その他手続きに必要な市税に関する証明書等
※郵送申請の場合は、令和5年5月7日までの消印が有効です。
※令和5年5月8日(月曜日)から規定に基づく手数料を納めていただくこととなります。