障害者差別解消法に基づく職員対応要領の公表について
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障害者差別解消法による職員対応要領を公表します
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)により、国の行政機関や地方公共団体等においては、障がいのある方への不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務づけられています。
これに伴い、市職員が事務または事業を行うにあたり、障がいを理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的に、「大網白里市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。
今回、障害者差別解消法の一部改正に伴い、「大網白里市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を改正しましたので、公表します。
大網白里市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
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