令和6年度 市民税・県民税(個人住民税)における定額減税について
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令和6年度 市民税・県民税における定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

定額減税の対象者について
次のすべてに当てはまる人が対象となります。
・令和6年1月1日現在、大網白里市に住所がある。
・市民税・県民税の所得割が課税されている。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である。
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)
※令和6年度の市民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

減税となる金額
次の(1)(2)の合計金額となります。
※合計額が所得割額を超えた場合には、所得割額を限度とします。また、合計額が所得割額を超えた場合には、控除しきれなかった金額を給付金として支給します。
(1)本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税の所得割額額から1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法
①給与からの特別徴収の場合
⇒令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は従来どおり令和6年6月から徴収します)
②普通徴収の場合
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。
③ 年金からの特別徴収の場合
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

所得税の定額減税について
所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイト(外部サイトリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。