障がいのある方への合理的配慮が義務化されました
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障害者差別解消法が変わりました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月1日から、これまで努力義務となっていた民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務になりました。

障害者差別解消法とは
障がいのある方もない方も障がいによって分け隔てられることなく、お互いに人格や個性を尊重しあい、共に生きる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を目指す法律です。不当な差別取扱いや合理的配慮の提供が求められます。

「障がい者」とは
障害者差別解消法における「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけでなく、障がいや社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人がすべての人が対象となります。

「事業者」とは
障害者差別解消法における「事業者」とは、企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者をいいます。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

不当な差別取扱いとは
障がいがあることを理由に、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、サービス等の提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障がいのない人と異なる取扱いをして障がいのある人を不利に扱うことです。
具体例
障がいのある人が来店したときに、正当な理由がないのに、「障がいのある方は入店お断りです。」と言って入店を断ったり、「来店するときは保護者や介護者と一緒に来てください。」と言って介助者等の同伴をサービス提供の条件とする行為。
障がいがあることを理由に、障がいのある人に対して言葉遣いや接客の態度等一律に接遇の質を下げる行為。
障がいの種類や程度等を考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に施設の利用を断る行為。

合理的配慮の提供とは
障がいのある方から日常生活や社会生活の中でのバリアを取り除くための何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに負担とならない範囲で対応することです。
具体例
店舗内で車いすの方も利用できるようにスペースを確保する。(物理的環境への合理的配慮)
聴覚障がいのある方に筆談で対応する。(意思疎通への合理的配慮)
文字の読み書きに時間のかかる方に対して、セミナー参加中にデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などでのホワイトボードの撮影を認める。(慣行の柔軟な変更)

障がい者差別に関する相談窓口
【山武保健所】
電 話 0475-54-3556
ファクス 0475-52-0274
【大網白里市社会福祉課障がい福祉班】
電 話 0475-70-0337
ファクス 0475-72-8454
【千葉県障害者福祉推進課】
電 話 043-223-1020
ファクス 043-221-3977