障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出について
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者等の指定の導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申しできること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対しては勧告及び取り消しができることとされました。

市町村長による通知の求め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域及び期間
・その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事に以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。
大網白里市通知届出書
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