東日本大震災及び原子力災害に伴う固定資産税の特例について
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東日本大震災及び原子力災害に伴う固定資産税に係る特例措置を以下のとおりお知らせします。被災地で課税される固定資産税等についての詳細は、資産の所在する市町村へ問い合わせてください。
特例措置の適用には市への申告が必要です。※提出書類等の詳細は税務課資産税班まで問い合わせてください。
被災代替住宅用地の特例措置
東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を次の期間までに取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例を適用します。
<被災代替土地が福島県の区域内にある場合>令和11年3月31日までの間
<被災代替土地が福島県の区域外にある場合>令和9年3月31日までの間
被災代替家屋の特例措置
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を次の期間までに取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
<被災代替家屋が福島県の区域内にある場合>令和11年3月31日までの間
<被災代替家屋が福島県の区域外にある場合>令和9年3月31日までの間
居住困難区域内における代替住宅用地の特例措置
原子力災害警戒区域内にあった住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
居住困難区域内における代替家屋の特例措置
原子力災害警戒区域内にあった家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日(代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)の間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1に、その後の2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。
