令和8年度介護保険料の賦課誤りについて
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令和8年度介護保険料賦課誤りについて
【概要】
令和8年度介護保険料の算定において、一部の被保険者の合計所得金額及び介護保険料額を誤って算定し、通知していたことが判明しました。
対象となる皆様には、多大なるご迷惑とご負担をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、このような事態を起こさないよう、確認体制の強化など、再発防止に取り組んでまいります。
【原因】
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額55万円から65万円に引き上げられました。一方、令和8年度の介護保険料の所得段階の判定については、税制改正による影響を緩和するため、改正前の基準により判定する特例措置が設けられておりました。
市では、この特例措置に対応するため、介護保険システムを改修し、令和8年度介護保険料の算定を行いましたが、システムの設定に誤りがあり、一部の被保険者について合計所得金額が正しく計算されず、本来の介護保険料額よりも少ない額で算定されていたことが判明しました。
【影響】
合計所得金額が変更となった方:114名
そのうち、介護保険料額に変更(増額)があった方:7名
影響額合計:54,720円
【本件についての対応】
介護保険料額が変更となる7名の方には、市職員が訪問し、お詫びと経緯の説明を行ないました。
また、合計所得金額のみが変更となる方には、令8年9月15日付けで正しい合計所得金額を記載した通知書を送付しました。
なお、合計所得金額のみが変更となる方については、介護保険料額に変更はありません。
