ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市のキャラクター「マリン」のデザインを使用したい方へ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8372

    市のキャラクター「マリン」のデザインを使用したい方へ

      大網白里市のキャラクター「マリン」のデザインをご使用になられる場合には、下記事項及び「大網白里市のキャラクター『マリン』のデザイン使用に関する要領」(以下「要領」という。)を遵守の上、ご使用ください。

     「マリン」のデザインは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく平面で使用するときは、使用承認申請書の提出が必要なく、使用することができます。

    (1) 個人で楽しむ範囲で使用するとき。

    (2) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。

    (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。

    (4) 市が共催・後援する行事に使用するとき。

    (5) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

    (6) 大網白里市内の自治会等の住民組織が、地域への奉仕活動若しくは地域活性化につながる活動に

       おいて使用するとき。

    (7) 個人及び団体が、非営利目的で市の情報・魅力発信のために使用するとき。

     
     上記以外の目的でデザインを使用する場合には、事前に使用承認申請書(1号様式)を
    企画政策課へ提出していただき、審査を受けていただきます。

    デザイン使用の不承認事項

     次の各号のいずれかに該当する場合は、デザインの使用を不承認とし、使用することはできません。

    (1)法令及び公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認めたとき。

    (2)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、またはそのおそれがあると認めたとき。

    (3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

    (4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、またはそのおそれがあると認められたとき。

    (5)市の品位を傷つけ、またはそのおそれがあると認められたとき。

    (6)キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められたとき。

    (7)キャラクターのデザインを第8条に規定する項目に基づき使用せず、または使用しないおそれがある

       と認められたとき。

    デザイン使用に係る遵守事項

     デザインの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。

    (1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

    (2) 定められた色、形を正しく使用し、デザインの改変はしないこと。

    (3) キャラクターには、「大網白里市のキャラクター『マリン』」との標記を付すこと。

    (4) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

    (5) 使用の承諾によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、転貸しないこと。

    (6) デザイン等を使用し、商標法による商標登録、意匠法による意匠登録等を行うことにより、
       自己の権利を新たに設定若しくは登録し、または著作権に関する自己の権利を主張しな  
       いこと。

    (7) 市長から要請があった場合は、デザイン等の使用実態を報告すること。

    デザイン一覧

    マリン

    お問い合わせ

    大網白里市企画政策課政策推進班

    電話: 0475-70-0315

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム