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    政務活動費について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
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    政務活動費とは

     本市では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、大網白里市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付しています。
     また平成29年第1回定例会において、議会改革及び議会の透明性をより高める観点から、政務活動費の使途の適正化を図るため、政務活動費の交付方法をこれまでの「先払い方式」から「後払い方式」へ改正しました。

    交付方法及び金額

     大網白里市議会政務活動費の交付に関する条例により、下記のとおり定められています。

    • 交付対象:会派及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」)
    • 交付金額:議員一人当たり月額4,150円
    • 交付方法:年度末に実績報告書及び領収書を提出のうえ、実費分を交付
      ※平成29年度分より政務活動費はこれまでの「先払い方式」から「後払い方式」になりました。

    政務活動費を充てることができる経費の範囲について

    政務活動費を充てることができる経費の範囲
    項目  内容
     調査研究費 会派または無会派議員が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費
     研修費 会派または無会派議員が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費並びに他の団体が開催する研修会、講演会等への議員及び会派の雇用する者の参加に要する経費
     広報費 会派または無会派議員が行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費
     会議費 会派または無会派議員における各種会議に要する経費
     資料作成費 会派または無会派議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
     資料購入費 会派または無会派議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
     事務費

     会派または無会派議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

    ※大網白里市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第2項(別表)

     

    関係例規

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    政務活動費収支報告書等の閲覧

     議会に対する理解と信頼を高め、開かれた議会の一助とするため、政務活動費執行状況一覧表をホームページに掲載し、公表します。
     提出された実績報告書(収支報告書)及び支出に係る添付書類については、議会事務局にて保管しておりますので閲覧を希望される方はお申し出ください。 

     詳しくは、議会事務局まで問い合わせください。


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    お問い合わせ

    大網白里市議会事務局

    電話: 0475-70-0390

    ファクス: 0475-72-9168

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