住民基本台帳の閲覧制度が変わりました
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平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました
平成18年11月1日に、何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できるという閲覧制度は廃止され、個人情報保護に十分留意した制度に改正されました。
閲覧することが出来るのは、主に公的な団体や公益性が高いと認められる場合に限られ、営利目的の閲覧等は不可となっています。
その他、主な変更点は以下のとおりとなっています。
<1.閲覧の手続き等の整備>
〇閲覧した者の氏名、利用目的の概要等が公表されます。
※その他、別途市条例等でも手続きに際し必要な事項等を整備しています。
<2.過料の引上げ、刑罰規定の新設>
〇平成18年11月1日の改正で、不当な閲覧に対する制裁措置が、更に強化されています。
(6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、等)