情報公開制度
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情報公開制度
●情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有している公文書を市民の皆さんに公開することにより、公正で開かれた市政を推進しようとする制度です。情報公開制度を利用することにより、市が行う事業の計画や執行に伴い作成及び取得した公文書の公開を請求することがことができます。
●公開・非公開の決定と公開の方法
市では請求のあった日から15日以内に該当する公文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。公開の決定通知を受けた方は、通知書に記載された公開日時に市役所庁舎1階受付脇の「行政情報コーナー」で公文書の公開を受けてください。公開は、公文書の写しの交付により行います。
※請求に係る公文書の量が多い場合などは、15日以内に決定できない場合がありますのでご了承ください。
※都合により「行政情報コーナー」で公開を受けることができない方については、郵送で公文書の写しを交付する「郵送による公開」制度がご利用になれます。なお、郵送による公開を希望される方は、別途郵送料が必要となります。
●費用
公文書の公開は、該当する公文書の写しを交付して行い、公開の際に費用の納付が必要となります。費用の額は、単色コピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき20円となります。
※ 金額は、いずれもA3サイズまでの用紙の場合となります。
A3サイズを超える大きさの用紙の場合は、A3サイズを用いた場合の枚数に換算し、写しの交付に係る費用の算出を行います。
※ 両面の場合は、2枚として計算します。
●公開することができない情報
下記の情報(非公開情報)が含まれている公文書については、公開することができない場合がありますのでご理解ください。
- 法令秘情報
法令や条例などにより公にすることができないと定められている情報 - 個人に関する情報
特定の個人が識別され、または認識され得る情報 - 法人等に関する情報
法人や各種団体、事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報 - 公共の安全等に関する情報
人の生命、身体、財産、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報 - 審議、検討等に関する情報
市の機関などの審議や協議に関する情報で、意思決定の中立性などが損なわれるおそれのある情報 - 市の事務または事業に関する情報
市の機関などの事務事業に関する情報で、監査、契約、試験、人事、租税の賦課などに該当する情報 - 協力信頼関係情報
公にしないことを条件に市が第三者から任意に取得した情報
※ 請求のあった公文書の中に非公開情報が含まれている場合は、公開できる部分のみの公開(部分公開)となります。
●決定に不服がある場合は
請求に対する公開・非公開の決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた際は、学識経験者などにより構成される審査会に諮問し、その答申を受けて、再度、公開・非公開の決定を行うこととなります。
●公開の請求をすることができる方は
公文書の公開を請求することができる方は、次の要件に該当する方になります。
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所をお持ちの方
- 市内の事務所や事業所で働いている方
- 市内の学校に在学している方
- 市が行う事務または事業に利害関係がある方
※ 個人の請求のほかに、法人などの団体でも公開の請求をすることができます。
●公開の請求方法及び制度の対象となる実施機関
公開を希望される方は、請求書に必要な事項を記入の上、次の提出先に提出してください。請求書の提出は、郵送またはファクスでも行うことができます。
実施機関 | 請求書提出先 |
---|---|
市長 | 市長部局所管課・国保大網病院 |
教育委員会 | 教育委員会部局所管課・中央公民館・図書室 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 |
監査委員 | 監査委員事務局 |
農業委員会 | 農業委員会 |
固定資産評価審査委員会 | 総務課 |
議会 | 議会事務局 |