個人情報保護制度
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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)及び大網白里市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)に基づき、市役所をはじめとする市の各機関の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)が不適切に扱われることのないよう、個人情報の取扱いについて定めた制度です。また、皆さん本人に関する個人情報の開示・訂正・利用停止請求についても定めています。
個人情報保護制度により可能な請求
個人情報保護制度によって、次の請求ができます。
- 保有個人情報の開示請求
市の機関が保有している請求者本人に関する保有個人情報について、開示の請求をすることができます。ただし、個人 情報保護法で規定する不開示情報に該当する場合は、開示されないことがあります。 - 保有個人情報の訂正請求
保有個人情報の開示請求により開示された個人情報の記載内容が事実でないと思料するときに、その部分の訂正(追加及び削除を含む。)を請求することができます。
訂正請求をする場合は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行ってください。 - 保有個人情報の利用停止請求
保有個人情報の開示請求により開示された個人情報が、不適正な方法により収集されたと思料するときまたは不適正な方法により提供されていると思料するときは、該当する保有個人情報の利用の停止または消去若しくは提供の停止を請求することができます。
利用停止請求をする場合は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行ってください。
保有個人情報の開示請求の手続き
●開示請求の方法及び制度の対象となる実施機関
保有個人情報の開示を希望される方は、請求書に必要な事項を記入の上、次の提出先に提出してください。請求は、原則として請求者本人にしていただくことになります。請求の際は、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)を提示していただきますので、忘れずに持参してください。
開示の請求については、請求を受けた実施機関が、原則として請求日から15日以内に、訂正・利用停止の請求については、原則として請求日から30日以内に請求を認めるかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
実施機関 | 請求書提出先 |
---|---|
市長 | 市長部局所管課・国保大網病院 (保育所に関する行政文書は子育て支援課) |
教育委員会 | 教育委員会部局所管課・中央公民館・図書室 (幼稚園・小中学校に関する行政文書は管理課) |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 |
監査委員 | 監査委員事務局 |
農業委員会 | 農業委員会 |
固定資産評価審査委員会 | 総務課 |
注:開示請求書の提出先が不明の場合は総務課に提出してください。
●開示・不開示の決定と開示の方法
市では保有個人情報の開示請求のあった日から15日以内に該当する保有個人情報を開示するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。請求書を提出した実施機関の窓口で個人情報の開示を受けてください。開示は、行政文書の写しの交付により行います。
※ 請求に係る行政文書の量が多い場合などは、15日以内に決定できない場合がありますのでご了承ください。
●費用
保有個人情報の開示は、該当する行政文書の写しを交付して行い、開示の際に費用の納付が必要となります。費用の額は、単色コピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき20円となります。
※ 金額は、いずれもA3サイズまでの用紙の場合となります。
A3サイズを超える大きさの用紙の場合は、A3サイズを用いた場合の枚数に換算し、写しの交付に係る費用の算出を行います。
※ 両面の場合は、2枚として計算します。
●開示することができない情報
下記の情報(不開示情報)が含まれている公文書については、開示することができない場合がありますのでご理解ください。
- 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
本人の情報を本人に開示することにより、本人の利益を害するおそれのある情報 - 開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の特定の個人が識別され、または認識され得る情報 - 法人等に関する情報
法人や各種団体、事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報 - 審議・検討等に関する情報
市の実施機関などの審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性などが損なわれるおそれのあるもの - 市の事務または事業に関する情報
市の実施機関などの事務事業に関する情報であって、次に挙げる情報
・国の安全が害されるおそれのある情報
・犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
・監査、検査、取締り、試験または租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報
・契約、交渉または争訟に係る事務に関する情報
・調査研究に係る事務に関する情報
・人事管理に係る事務に関する情報
・公営企業等経営上の正当な利益を害するおそれのある情報
※ 開示請求のあった行政文書の中に、不開示情報が含まれている場合は、開示できる部分のみの開示(部分開示)となります。
●決定に不服がある場合は
開示請求に対する開示・不開示の決定、保有個人情報の訂正・利用停止請求に係る決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた際は、学識経験者などにより構成される審査会に諮問し、その答申を受けて、再度、開示・不開示等の決定を行うこととなります。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報保護法及び条例に基づき、個人情報ファイル簿を作成、公表します。
個人情報ファイル簿を作成及び公表する趣旨は、市の保有個人情報について、その存在及び概要を明らかにすることにより、透明性を図り、市における利用目的ごとに保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人の情報の利用の実態をより適確に認識できるようにすることにあります。
〇個人情報ファイル簿の公表(別ウインドウで開く)