現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和について
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現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和について
大網白里市では、これまで全ての工事について現場代理人の常駐義務を設けておりましたが、下記に該当する場合は、現場代理人の常駐を要しないものとすることができます。

現場代理人の常駐義務の緩和要件

1.建設工事請負契約の締結後、次の各号に該当する場合
(1)工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間。
(2)工事の全部の施工を一時中止している期間。
(3)工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間。
(4)請負金額が200万円未満の工事。ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。

2.大網白里市発注工事の現場代理人を兼任することについて、受注者から申し出があり、次の第1号または第2号のいずれかに該当する場合
(1)建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の主任技術者が2つ以上の工事を管理するとき。
(2)次のアからウの全ての条件を満たすもの。
ア.対象工事は全て、請負金額が4,500万円未満(建築一式工事については9,000万円未満)であること。
イ.対象工事は全て、大網白里市発注の工事であること。
ウ.対象工事は、当該工事を含めて3件までであること。ただし、請負金額が130万円未満の工事(特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く)に該当するものは件数に含めないものとする。

現場代理人を兼務する場合の手続き
現場代理人兼任届(第1号様式)を財政課へ提出してください。
詳しくは、下記の「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」を参照してください。
現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領
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